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住宅購入を検討している方は必見です!税金控除制度について紹介します!

住宅を購入する時に、給付金や助成金、補助金の他に税金控除制度を利用できることを知っている方は多いでしょう。
せっかく利用できる制度が多いのですから、利用できるものはできるだけ利用したいですよね。
そこで、いざ利用するとなった時に困らないためにも、これらの税金制度や給付金についてしっかり解説します。

□住宅ローンの減税について

住宅ローン減税の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」です。
これは、納めるはずだった所得税のうち、年度末に残っているローンの返済額より、一定額が返ってくる制度です。

受けられる控除額は、住宅の性能やローン借入額、所得によって異なります。

控除を受けるための条件はさまざまですが、中でも特に重要なのが「借入金の償還期間が10年以上(住宅ローンの期間が10年以上)」という条件です。
繰上げ返済を行う場合は、返済期間が短縮して10年未満になってしまうと途中でローン控除が受けられなくなるので注意しましょう。

ローン減税を受けるためには、初年度の場合は確定申告時に書類を提出しなくてはいけませんが、2年目以降になると年末調整のみで大丈夫です。

□住宅ローン減税以外の制度

住宅ローン減税、住まい給付金以外に住宅購入時に利用できる制度は、「贈与税非課税措置」「投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)」「不動産取得税の減税」「固定資産税の減税」の4つがあるので、それぞれについて紹介します。

*贈与税非課税措置

贈与税非課税措置は、住宅を購入する時に父母や祖父母から住宅所得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
住宅の性能や住宅の購入時期によって非課税になる金額が異なるため、税務省に確認しておきましょう。

対象住宅と非課税限度額は、以下の通りです。

・良質な住宅用家屋 1,000万円
・上記以外の住宅用家屋 500万円
・震災特例法の良質な住宅用家屋 1,500万円
・震災特例法の上記以外の住宅用家屋 1,000万円

*投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)

投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)は、耐久性や省エネ性に優れた住宅を購入する時に住宅ローンを利用しなくても所得税が控除される制度です。
つまり、住宅の性能を強化するために通常の住宅よりも多く使った費用の一部が戻されるということです。

この制度は、原則として一度きりの控除となり、控除しきれなかった分は翌年度の所得税から減税されます。
また、この制度は住宅ローン控除との併用はできないので注意しましょう。

*不動産取得税の減税

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得・購入した時に課せられる都道府県税です。
一定条件を満たす住宅の場合、軽減特例を受けられます。
一般住宅や低炭素住宅、長期優良住宅、中古住宅などは税率が本則4パーセントから3パーセントへと軽減されます。

*固定資産税の減税

固定資産税とは、土地や建物を所有している人に毎年課せられる市町村税です。
この固定資産税の減税の対象は、「建物が新築の人」と「土地は住宅の敷地でも大丈夫(新築中古は問わず)」の2つです。

新築住宅に対する軽減措置やその期間は以下の通りです。
・一般住宅 3年間 固定資産税2分の1
・3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅(マンションなど) 5年間 固定資産税2分の1
・長期優良住宅 5年間 固定資産税2分の1

土地に対する固定資産税の軽減やその期間は以下の通りです。
・小規模住宅用地:200平米以下の部分 固定資産税6分の1 都市計画税3分の1
・一般住宅用地:200平米超の部分 固定資産税3分の1 都市計画税3分の2

□住まい給付金とは

住まい給付金は、消費税率の引き上げによって住宅購入者の負担を緩和するために作られた制度です。
住宅ローン減税は、自分の支払っている所得税に合わせた金額が控除されるため、所得があまり高くない人にとってはさほど効果的な制度ではありません。

一方、住まい給付金は住宅ローン減税で効果が不十分である収入層に対して、消費税率の引き上げによる負担を軽減・緩和するためにあるので、収入によって給付額が変わるような仕組みになります。

すまい給付金の対象者は、「住宅を取得して登記上の持分を保有していて、かつ自分がその住宅に居住している方」と「収入が一定以下の方」です。
他にも、住宅ローンを組まずに住宅を現金で取得する方であれば、年齢が50歳以上の方がすまい給付金の対象者になります。

また、すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を目的としているため、住宅はある一定の質の要件を満たす必要があります。

□まとめ

住宅を購入するのであれば、利用できるお得な制度はできるだけ利用したいですよね。
しかし、今回紹介したように住宅のタイプ別で控除額や軽減額は変わります。
自分はどの制度を利用できるか、きちんと確認するためにも住宅会社に相談しましょう。
当社は、滋賀で住宅を提供しているので、ぜひ一度ご相談ください。
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2022年08月23日時点での情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、ご確認の上、おでかけください。
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